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解体工事業の登録代行、産業廃棄物収集運搬業許可のことなら。

TEL. 048-854-1451

〒338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西1-4-14

解体工事業の登録・よくある質問FAQ

よくある質問(FAQ)

解体工事業登録について

Q.技術管理者がいないんだけど、登録って絶対に出来ないの?

A.はい。技術管理者を選任しないと登録は出来ません。不在の場合は外部から8年以上解体工事業に携わった経験のある人や、土木施工管理技士などの資格を持っている人を雇い入れる必要があります。

Q.自分は今A社で技術管理者なんですが、B社でも技術管理者になれますか?

A.駄目です!同一人物が二つの会社で技術管理者として登録することは出来ません。もし、現在技術管理者として登録されている方が独立し、これから自分を技術管理者にして解体工事業を始めようとする場合は、注意しましょう。元の会社があなたを技術管理者として登録したままにしているとややこしい事になります。

Q.技術管理者は役員しかなれないの?

A.役員でなくても技術管理者になれますが、技術管理者が辞めてしまうと解体工事業の登録は抹消されてしまいますので、長く働いてくれる人や信頼できる人を技術管理者に選任したほうが良いでしょう。

Q.技術管理者の実務経験ってどうやって証明すればいいの?

A.たとえば、社長様・事業主様自身が8年以上の経験があり、技術管理者にもなるとします。独立して8年以上経っている場合は8年分の工事経歴(いつどんな工事をしたか)を教えて下さい。
独立してからまだ3年しか経っておらず、その前は別の会社で働いていたという場合は、確かにそこで働いていたことを証明するために元居た会社の社名や役職などをお聞きします。

Q.個人事業主から会社にしたんだけど、登録は引き継げますか?

A.個人時代の登録は消去されます。廃業の届けを提出し、法人として新しく登録をし直すことになります。これは解体工事業に限らず、産廃でも古物業でも建設業許可でも同じです。ですから、個人から法人にされる際には「許可は全部取り直しになる」ということをしっかり認識した上で決断することが肝心です。

Q.今までずっと登録しないでやってたんだけど・・・。

A.まずいですね・・・。今後も解体工事業を営んでいかれるなら一刻も早く登録をしましょう!

Q.建設業の許可が欲しいんだけど。

A.解体工事業者さんから一番多いリクエストが「建設業の許可をお願い!」です。その気持ちは充分わかるのですが、建設業の許可を取得する為には色々高いハードルがあり、二つ返事でお受けする訳には行きません。まずはお電話でご相談下さい。

料金・サービスについて

Q.本当に表示された値段だけでやってくれるんですか?

A.もちろんです。ただし、ごく稀に何らかの事情で予期せぬご負担をお願いすることになる場合があります。そのような場合には必ず前もってその旨お伝えし、納得して頂いてから対応いたします。あとから意味不明な金額を上乗せ請求することはございません。

Q.登録出来なかったらお金は返してもらえますか?

A.欠格要件に該当したために登録を拒否された場合を除き、こちらの不手際で登録されなかった場合、証紙代を含めた全額をお返しいたします。絶対の自信があるからこその、全額保障です。

Q.報酬はいつ払えばいいの?

A.当事務所への報酬は後払いでお願いしております。全ての申請が済んでから、改めて請求書をお送りいたします。なお、役所に払う証紙代は申請日より前にお振込み下さい。

Q.平日は時間が取れません。土曜日・日曜日でも会いにきてくれますか?

A.どうしても平日にお会いできない場合は土曜日・日曜日でも対応いたします。出来れば平日がいいですが。。。

Q.大野事務所ってどういう事務所ですか?

A.自分が依頼する立場だったら・・・を常に念頭に置いて仕事をする事務所です。自分が依頼する立場だったら無愛想で融通の効かなそうな事務所にはお願いしたくありませんし、仕事は遅いくせにお金の催促だけは3人前という事務所もカンベンです。「そういう事務所には絶対にならないようにしようね」というのがスタッフ全員に一致した「信念」です。
私たちは常にひとつひとつの仕事を「ハッピースタート」で始め、「ハッピーエンド」で締め括らなければ満足しません。もちろん、その「ハッピー」はお客様の満足であり、私たちの満足です。




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