平成13年より、建設業の許可のうち(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)を持たずに解体工事業を営もうとする者は、元請・下請を問わず、業を営もうとする現場を所管する都道府県へ登録しなければならなくなりました。
技術管理者とは、簡単に言えば、「高い技術を持った職人さん」のことです。高等専門学校もしくは大学で土木工学科を修め、2年以上経験があるとか、1級2級いずれかの土木施工管理技士の資格を持っている人は、技術管理者になることが出来ます。
技術管理者もいる、欠格要件もクリアしているなら、胸を張って解体工事業の登録が出来ます。〒338-0815
埼玉県さいたま市桜区五関
88-2
TEL 048-854-1451
FAX 048-610-8715
mail@oono-jimusyo.com
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