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解体工事業の登録代行、産業廃棄物収集運搬業許可のことなら。

TEL. 048-854-1451

〒338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西1-4-14

解体工事業登録基礎知識KAITAI TOUROKU

解体工事業登録とは?

平成13年より、建設業の許可のうち(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)を持たずに解体工事業を営もうとする者は、元請・下請を問わず、業を営もうとする現場を所管する都道府県へ登録しなければならなくなりました。
つまり、埼玉で解体するなら埼玉県へ、東京で解体するなら東京都へ、双方で仕事をするなら双方へ登録が必要になった、ということです。
なお、解体工事業に登録した業者でも、500万円以上の解体工事を行う場合は建設業の許可(解体工事業)が必要です。建設業の「解体」業種を取得した場合は、全国どこでも解体工事を行うことができます。


解体工事業登録に必要な2大条件

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技術管理者がいること

技術管理者とは、簡単に言えば、「高い技術を持った職人さん」のことです。高等専門学校もしくは大学で土木工学科を修め、2年以上経験があるとか、1級2級いずれかの土木施工管理技士の資格を持っている人は、技術管理者になることが出来ます。
資格等がなくても、解体工事に関し8年以上の実務経験を有していれば、技術管理者になることができます。
いずれにせよ、この「技術管理者」がいないと、解体工事業の登録は出来ないので予め人材を確保しておきましょう。
※一人の技術管理者が他の会社の技術管理者になること(重複登録)は出来ません。

A クリーンであること

といっても事務所や事業場のことではなく、解体工事業者として、です。
以前、何らかの違法行為が発覚して解体工事業の登録を取り消されたり、業務停止を命ぜられた経験がある場合は、隠さずに教えてください。登録を取り消された場合は取り消された日から2年間は登録が出来ません。同時にその処罰のあったときに役員だった人も、2年間は登録できません。
このような「欠格要件」に該当した場合、登録を拒否され、せっかく払った証紙代33,000円(東京都は45,000円)はもちろん、頂いた報酬も返金いたしかねますのでご注意下さい!

証紙代について

技術管理者もいる、欠格要件もクリアしているなら、胸を張って解体工事業の登録が出来ます。
解体工事業の登録に当たっては、役所に支払う「証紙代」

新規:33,000円
(東京都は45,000円)。
更新:26,000円
必要です。
当事務所にご依頼いただいた場合、申請日の前日までに証紙代をご入金頂き、申請が無事済みましたら報酬を改めて請求いたします。

忘れないで!解体工事業登録の更新

なお、解体工事業の有効期間は5年です。「登録できたー、良かったー」で終わりではなく、5年ごとに更新の申請をします。
継続して解体工事業を営む場合は、有効期間満了の2ヶ月前から30日前までに更新の手続きをします。更新の申請をしないと無登録での営業ということになってしまいますので、必ず更新しましょう。
大野事務所にご依頼頂いたお客様には無料で更新のお知らせ・アフターサービス等させて頂いております。また登録の申請から更新はもちろん、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可の取得、入札参加、会社設立など、解体業と身近な許可取得を
特別割引価格で承っております。
ちょっと知りたいこと、トラブルになった時などの相談も無料ですので、ぜひ大野事務所にご依頼下さい。
経験豊富な事務所ならではのノウハウとサービスで、事業者様のビジネスをバックアップいたします!

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