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解体工事業の登録代行、産業廃棄物収集運搬業許可のことなら。

TEL. 048-854-1451

〒338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西1-4-14

サービスと料金SERVICE&PRICE

解体工事業の登録 〜いくらかかるの?〜


東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県への解体工事業登録を代行いたします。ご依頼いただいた場合、ご迷惑でない限り務所またはご自宅へご説明に伺います。
⇒ 面談・申請に要する交通費・日当などはすべて上記の料金に含まれております。

ただし、証紙代は含まれておりませんので、お客様には証紙代33,000円(東京都は45,000円)を別途ご用意いただきますようお願いいたします。
証紙代とは、自治体に納める手数料のことです。これはご自分で登録されても誰に頼んでも必ずかかるお金です。
 
↓消費税・証紙代も含めたご負担総額 (例:東京都へ登録する場合)

※ちなみに、東京都以外の県は証紙代が33,000円です。

2件目以降は半額だから超お得!
2件以上ご依頼頂いた場合、2件目からは半額とさせて頂きます。


産廃の許可と一緒だと、もっともっとお得!


東京・埼玉・神奈川・千葉のうち、ご希望の都道府県一件分の解体工事業登録と産業廃棄物収集運搬業の許可取得を代行いたします。(上記以外の県については別途お見積もり)
ご依頼頂いた場合、担当スタッフが無料でご説明に伺います。(関東一円)
なお、産廃は証紙代が
81,000円別途必要です。

〜産廃の許可について〜
解体工事ではたくさんの「ゴミ」が出ます。そしてそのゴミは解体屋さんが自ら処分場に運搬することがほとんどですので、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になることが多々あります。
★許可が必要か否かは↓のチェックシートで分かります。

また、平成23年の法改正により「不法投棄等の責任は元請にある」(下請が不法投棄した場合、元請の責任が問われる)ことになりましたので、「産廃の許可も持っていない業者には仕事はさせられないな〜」と考える元請さんが増え、産廃の許可を持っていない解体業者さんには厳しい時代になりつつあります。しかし逆に言えば、解体の登録も産廃の許可も持っていれば
仕事を得るうえで大きな武器になる、ということでもあります。
トラブルを未然に防ぐと同時に、対外的な信用を得るためにも、当事務所では解体工事業者の皆様へ産廃の許可取得をおすすめしております。
なお、産業廃棄物収集運搬業の許可申請には以下のような
絶対条件がございますので、ご依頼の前に必ずご確認下さい↓↓

 @ 産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を受講しているか   
 A 欠格要件に該当しないこと。(過去5年以内に警察の厄介になったことがあるか)
 B 運搬車両を持っているか。(出来れば自社名義、自分名義の車が望ましい)


本当は他にも細かい条件がありますが、
まずは講習会を受講し、試験に受かって修了証をゲットすることが第一歩となります。予めご了承下さい。
当事務所にご依頼いただける場合は
講習会の申し込みも無料で代行いたしますし、相談にも応じます。お気軽にお電話下さい。なお、新規の講習会は受講料が30,400円必要になります。
産廃の講習会、産廃の許可についてもっと詳しく知りたい方は

大野事務所・産廃専用ホームページ
 
へお越し下さい。

解体業の登録・ご依頼から登録完了までの流れ

1.まずはお電話でご相談下さい

ご依頼の際はお電話でお願いいたします。
「ちょっと聞きたいだけ」の相談でも誠実に対応いたします。ごり押し営業等は一切ございませんのでお気軽にお電話下さい。
お見積は無料です。基本的に即日対応いたします。

2.訪問面談〜会いに行きます〜

正式にご依頼いただいたお客様には、ご迷惑でない限り当事務所の担当者が直接お客様のもとへご説明に伺います。(無料)
出張面談対応地域は東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木県の全域です。
面談不要の場合はその旨お伝え下さい。電話・メール・郵送等で手続きを進めさせて頂きます。
なお、面談に要する交通費・相談料等は全て報酬に含まれておりますので別途請求されることはございません。
面談ではお客様にご用意いただく書類(住民票など)のご説明をいたします。

3.証紙代のご入金

お客様には申請日までに証紙代のご入金をお願いいたします。証紙代は申請時に窓口で支払いますので、必ずご用意下さい。(書類が揃っても証紙代が入金されないと申請に行けません!)

4.申請

必要な書類が全て揃いましたら申請書を作成し、役所へ申請に行きます。解体工事業の登録の場合、登録完了まで3週間ほどかかり、完了すると登録された住所(本店、営業所、事業場、自宅など)に登録証が届きます。
申請が無事済みましたら事務所報酬の請求書をお送りいたします。







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行政書士法人 大野事務所

〒338-0004
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1-4-14

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FAX 048-610-8715
mail@oono-jimusyo.com  
 
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